医療広告ガイドラインが改正され、広告可能な名称が増えました。ここでは、ホームページを更新した際の税務上の取扱いを確認します。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下、医療広告)は、患者等の利用者保護の観点から、限定的に認められた事項以外は原則として広告が禁止されています。この規制がまとめられたものが、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(いわゆる「医療広告ガイドライン」)です。
この医療広告ガイドラインが、2024年(令和6年)9月13日に改正されました。
また、医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書も公表されており、こちらは2024年(令和6年)3月版(第4版)が文書作成日時点で最新版となっています。ここでは、SNSや動画における広告事例が新規で作成されています。
上記のとおり医療広告ガイドラインが改正され、同日より、日本歯科専門医機構が認定する基本的な診療領域に係る歯科医師の専門性資格として「矯正歯科」「歯科保存」が広告可能とされました。
これを受けて、ホームページに掲載されている資格を更新される先生もいらっしゃると思います。
このような更新について費用が発生した場合、税務上はどのように取り扱うのでしょうか。
今回のような資格を追加するなどの軽微な更新であれば、数万円程度の少額で済むことがほとんどだと思われます。
そのため、あまり大げさに考える必要もなく、広告宣伝費その他適宜の科目を用いて経費処理を行えば問題ないと考えます。
これを機にホームページをリニューアルしようとする場合には、当初の制作と同様に考えて処理を行います。
@単純な広告宣伝とする場合
単純な広告宣伝を目的としたものであれば、基本的には「広告宣伝費」とすることが可能です。
ただし、制作後更新することもなく広告の効果が1年以上に及ぶような場合には、「繰延資産(又は長期前払費用)」など科目を用いて資産計上を行い、適宜償却する必要が考えられます。
Aソフトウェアとしての機能が搭載される場合
専用のログインIDなどを用いた予約機能があるなど、ソフトウェアとしての機能があるとされる場合には、無形固定資産として資産計上を行い、適宜償却する可能性があります。
いずれにしても、どのようなホームページにされるかで変わってきます。税務上の取扱いについては、当事務所へお気軽にご相談ください。
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